任意後見制度とは、ご自身が元気なうちに、将来ご自身が衰えた(判断能力が低下した)時に、ご自身の希望する人に代理権を与えるという契約(任意後見契約)を結ぶことにより、事務を行ってもらうという制度です。

 家庭裁判所が後見人等を選任する法定後見と違い、ご自身が頼みたい方に頼むことができることができます。また、あくまでも契約なので、頼みたい内容や報酬をあらかじめ定めることができます。

 手続きのおおよその流れは次の通りです。

①ご本人がやってもらいたい事務や任意後見人になってもらいたい人を検討する。
       ↓
②代理権目録の内容確認、契約書の原案を作成する。
       ↓
③公証役場にて公正証書による契約書作成を行い、
 契約を締結する。
       ↓
④今まで通りの生活を送る。
 (この時点では報酬は発生しません。)
       ↓
⑤ご自身の判断能力が低下する。
       ↓
⑥申立権者(任意後見受任者、親族等)が家庭裁判所へ
 任意後見監督人選任申立てを行う。
       ↓
⑦家庭裁判所による審理などが行われる。
       ↓
⑧家庭裁判所により任意後見監督人が選任され、
 任意後見事務が開始となる。
 (これ以降の事務について報酬が発生します。)

 聞きなれない方が多い任意後見制度ですが、将来の衰えが不安・近くに身寄りの方がいない・障害を持つ子がいるなど、このような制度があることを知ってほしい方々に向けて、今後も継続して情報の発信・更新をしていきたいと考えています。
 また、任意後見契約に関係する契約も注目されております。個々の契約を締結することにより、ご本人の状況に応じた保護の体制を築くことができます。
 成年後見制度は、利用される方ご本人の財産保護・身上監護を目的としていますが、結果として、ご家族や周りの方々の安心にもつながります。ご自身のため、ご家族のため、制度利用をご検討される方は専門家によるサポートを受けることをお勧めいたします。

任意後見に関係する契約のご紹介

見守り契約

 任意後見契約が発効するまでの期間は、任意後見人になる予定の人(任意後見受任者)はご本人に対して出来ることがありません。しかし、任意後見契約を受任している以上、ご本人の判断能力に問題がないか把握しておく必要があります。特にお一人でお住まいの方は誰もその衰えに気づかないこともあり得ます。

 そのようなリスクに備えるために、見守り契約という契約があります。基本的には、定期的な訪問や電話等での連絡を行い、ご本人を見守り、タイムリーに任意後見契約を発効させる内容となります。

 第三者である専門職の方を任意後見受任者に選ばれた際には、この見守りの期間が、ご本人との信頼関係を強くさせる大切な期間となるでしょう。

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財産管理等委任契約

 財産管理等委任契約は、ご本人の判断能力に問題はないが、身体の不自由さから、預貯金の払い戻しや印鑑登録証明書・住民票の取得などが困難、手が不自由で字が書けないといった場合に結ばれる契約です。

 直接的なホームヘルパーなどの介護とは異なり、財産の管理や行政手続き、契約などに関しての代理権を付与し、ご本人の方を間接的にサポートするものです。介護職等の方が関わりにくい行為に関して代理権を付与することにより、ご本人へのサポートの体制が充実します。

 このような状況にある場合には、任意後見契約に付随する形で契約をすることにより、絶え間ないご本人へのサポートが実現します。

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死後事務委任契約

 死後事務委任契約とは、ご本人が第三者に対して、亡くなった後の葬儀、納骨、埋葬、行政手続きなどの事務に関して、代理権を付与するものです。死後の事務を委任する契約なので、死後事務委任といいます。

 従来のように、身近にご家族がいれば当たり前に行われる諸手続きですが、事情により、そういった手続きが行われない恐れがある、遺される家族に迷惑をかけたくない、といった方々の関心を集めています。ご自身の死後手続きの不安はとても切実なため、最近ではよく耳にするようになってきました。

 具体的には、医療費・施設利用料の支払いなどに関すること、葬儀に関すること、行政庁での手続きに関することなどを契約の内容に定めます。契約の相手となる方に特別の資格などは必要ありません。ご自身の信頼される方(法人でも可能です。)と契約を交わすことにより、ご自身の死後の不安を解消します。

 死後事務委任契約は、遺言と異なり、ご本人(委任者)の死後ただちに事務が発生します。ここでタイムリーな連絡がないと、受任者はご本人がお亡くなりになったことに気づけず、契約と異なる状況が発生する恐れがあります。このため、一般的には死後事務委任契約単独での契約ではなく、任意後見契約・見守り契約・財産管理等委任契約などと共に契約されます。それにより、タイムリーな事務を行うことができるようになり、ご本人の望みを実現できるようになります。

 内容が多岐にわたること、ご本人の望む将来のための事前調整等を要することが発生する場合があること、などといったハードルがあることから、確実な事務の実現のために、専門家のサポートを受けることをお勧めいたします。

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民事信託(家族信託)

 「民事信託」とは、ご本人の財産をご本人以外の人に預けて、管理・運用・処分することをいいます。信じて、託す、ので「信託」といいます。

 最近よく耳にするようになった「家族信託」も民事信託です。託される人が家族であるため「家族信託」といいます。

 具体的には、不動産や預貯金等の財産を信頼できる人(家族、法人、第三者)に託し、その財産管理や資金の出し入れを任せます。

 民事信託には、
  委託者:財産を託す人(ご本人)
  受託者:財産の管理等を引き受ける人
  受益者:託した財産から発生した利益を受け取る人(ご本人が受益者になることも可能です。)
という3者が関係します。

 自分の判断能力が衰えた後も孫に贈与を続けていきたい、生前に財産を分けておきたい、障害のある子に継続的にお金が入る仕組みを作っておきたい、といったご要望に応えられる仕組みです。

 信託の手続きの方法、契約書作成にはそれぞれの状況により個別に判断する必要があります。また、場合により受託者には税務署に提出する書類作成を求められるといった手間が発生する場合もありますが、成年後見制度に比べ、民事信託制度はより柔軟な対応ができる制度として、また、時代に合った新たな相続の形として期待されています。

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