建設業許可申請

建設業法では、建設業の健全な発達の促進、発注者保護を目的とし、最終的には公共の福祉の増進につながるとの観点から、建設業の営業に許可制を採用しています。

一定の金額以上の工事を請け負う場合には建設業許可が必要となります。

建設業許可を取得するメリットとして以下の3点が挙げられます。

①社会的信用が高まる。
②融資を受けやすくなる。
③入札参加資格を得られる。

建設業許可申請(新規・更新)、経審、決算変更届など、各種申請・届出手続きをお手伝いいたします。

農地法に関する許可申請

ご存じでない方も多いのですが、農地(田・畑)の権利移転や農地以外の目的に使用するためには農地法上、農業委員会や都道府県知事に許可を得る必要があります。簡単にご説明すると以下の3通りが主な許可申請です。

●第3条許可申請:農地を耕作する目的で、売買や贈与等などで所有権を移転したり、権利設定(使用貸借・賃貸借等)をする場合
●第4条許可申請:自己所有する農地を農地以外の目的で使用する場合
●第5条許可申請:農地を農地以外の目的で使用するため所有権を移転し、または、権利の設定をする場合

これらの許可申請を行うにあたり、様々な事柄について調査が必要となる場合があります。また、その農地の状況により添付書類を特別に作成するなど、様々な場合に対応しなくてはならず、一般の方にとっては難しいお手続きになると思います。

現地調査、書類作成、代理申請も含めお手伝いいたします。

古物商許可申請

古物商の許可制の目的は、盗品が売り渡されないようにするためです。そのため、各都道府県の公安委員会に対して申請を行います。(書類提出は所轄の警察署に対して行います。)

WEB上での取引が一般的になりましたが、場合によっては古物商許可を必要とする方もいます。また、古物市場へ出入りするためには許可を取得していなければなりません。

頑張ればお一人でも取得できますが、役所での書類取得、申請書の提出など平日でなければできないことが多いので、時間が取れない方も多くいらっしゃいます。許可取得をご希望の方には、申請書提出も含めてお手伝いいたします。