亡くなられた方が遺言を遺されていない場合、相続人の方々で相続財産(遺産)を分けて承継することを「遺産分割」といい、そのための話し合いを「遺産分割協議」といいます。

 「遺産分割協議書」とは、その話し合いの結果を書面にしたものです。遺産分割協議書は、相続人全員が遺産分割の内容に同意したことを証明する書面になり、承継した不動産の登記手続き(※)や預貯金口座の凍結解除の手続きなどで必要となります。

 主な目的は相続手続きのためですが、後々のトラブルを回避するためでもありますので、専門家による確実な遺産分割協議書の作成をお勧めいたします。

※不動産の登記手続きについては、司法書士事務所をご紹介いたします。