自筆証書遺言とは、その字の通り、遺言をする方が遺言の内容、日付、氏名を自署し、押印して作成する遺言です。民法改正により、財産目録を添付する場合の目録は自筆である必要はなくなりました。(作成には法定の方式があります。)
いつでも作成可能であるので、他の方式に比べて費用も時間もかかりません。また、作成は一人で可能なので、遺言の内容を他の人に知られることがないという長所があります。しかし、一人で作成することにより、法的要件の不備のために無効となってしまうリスクがあります。さらに、家庭裁判所による検認手続きが必要であること、紛失・偽造などの恐れがあること、そもそも遺言が発見されないといったリスクもあります。※1
手軽さという点では優れていますが、遺したい意思が遺言事項に該当するか、文章として正確に書かれているか、などといった不安を解消するために専門家によるサポートをお勧めいたします。
※1:2020年7月から、法務局の自筆証書遺言書保管制度が開始されました。この制度利用時には、場合により遺言が保管されていることが相続人へ通知されます。なお、保管されている遺言書は、家庭裁判所による検認手続きが不要です。