大切なご家族を失い、お心が整わない中にもかかわらず、やらなければならない手続きがいくつも生じてしまうのが相続の手続きです。

 そんな中、収集する書類がいくつも必要であったり、そのための手続きが煩雑であったり、心身ともに疲れ切ってしまうかもしれません。

行政書士は権利義務に関する書類作成の専門家です。職権にて必要な書類の収集を行い、相続人関係説明図遺産分割協議書の作成をいたします。
 (各書類の内容は、書類名のリンクからご覧ください。)

それら書類を作成することにより、遺されたご家族のご負担を減らし、いつも通りの日常に戻れるようお手伝いいたします。

 お問い合わせフォーム、お電話にて、お気軽にご相談ください。

※手続きの中で生じる他士業の独占業務(登記、税金など)に関しては、それぞれの事務所をご紹介いたします。

相続関係説明図

相続関係説明図サンプル
<クリックすると拡大します>

 相続人調査は、被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍謄本を収集することによって行いますが、戸籍謄本を見ただけでは相続関係をすぐに把握することができません。

 相続関係を申請先などに説明するために、「相続関係説明図」を作成します。それにより後々のお手続きにおいての重要な資料となります。

遺産分割協議書

 亡くなられた方が遺言を遺されていない場合、相続人の方々で相続財産(遺産)を分けて承継することを「遺産分割」といい、そのための話し合いを「遺産分割協議」といいます。

 「遺産分割協議書」とは、その話し合いの結果を書面にしたものです。遺産分割協議書は、相続人全員が遺産分割の内容に同意したことを証明する書面になり、承継した不動産の登記手続き(※)や預貯金口座の凍結解除の手続きなどで必要となります。

 主な目的は相続手続きのためですが、後々のトラブルを回避するためでもありますので、専門家による確実な遺産分割協議書の作成をお勧めいたします。

※不動産の登記手続きについては、司法書士事務所をご紹介いたします。