公正証書遺言とは、公証役場(※)の公証人に遺言公正証書を作成してもらい、原本を公証役場で保管してもらう方式の遺言です。
作成・保管共に公的な機関である公証役場が行ってくれるので、内容や遺言能力などを疑われる恐れが最も低く、法的に安全で確実な方式です。そのため、後々のトラブルを回避するために最も望ましい方式と考えられています。
この方式では、原案を公証人に送り内容の確認をしてもらいます。その後、公証役場へ行き、公証人が読み上げる遺言内容を、2名以上の証人と共に確認して完成させます。
公の機関がかかわることによる安全で確実な方式であり、字を書くことが困難な方でも遺言を遺すことができます。また、公正証書遺言は家庭裁判所による検認手続きが不要です。
公証役場へ支払う費用を要すること、内容が証人に伝わること(もちろん関係者には守秘義務があります。)が、自筆証書遺言に比べてのデメリットであるかもしれません。
当所では、原案作成、公証役場とのやり取りなどのサポートを行い、遺言を遺したい方のご負担を最小限にとどめる様しっかりとサポートいたします。
※公証役場:公証役場は法務省法務局に属する機関であり、国内の約300か所に置かれています。各公証役場には一人から複数人の公証人(こうしょうにん)が配置されており、それぞれの公証人は、公正証書の作成ほか法定業務を執っています。