「遺言」とは日常的には「ゆいごん」と読みますが、法律上は「いごん」と読みます。法律に定める方式に従わなければならないので注意が必要です。
遺言として法的効力がある事項は限られており、その事項のことを「遺言事項」といいます。遺言事項には大きく分けて3つの内容があり、相続に関すること、財産に関すること、身分に関すること、があります。遺言事項以外の事柄について遺言に記載があっても法的な効力は生じません。(付言事項といいます。)
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、その字の通り、遺言をする方が遺言の内容、日付、氏名を自署し、押印して作成する遺言です。民法改正により、財産目録を添付する場合の目録は自筆である必要はなくなりました。(作成には法定の方式があります。)
いつでも作成可能であるので、他の方式に比べて費用も時間もかかりません。また、作成は一人で可能なので、遺言の内容を他の人に知られることがないという長所があります。しかし、一人で作成することにより、法的要件の不備のために無効となってしまうリスクがあります。さらに、家庭裁判所による検認手続きが必要であること、紛失・偽造などの恐れがあること、そもそも遺言が発見されないといったリスクもあります。※1
手軽さという点では優れていますが、遺したい意思が遺言事項に該当するか、文章として正確に書かれているか、などといった不安を解消するために専門家によるサポートをお勧めいたします。
※1:2020年7月から、法務局の自筆証書遺言書保管制度が開始されました。この制度利用時には、場合により遺言が保管されていることが相続人へ通知されます。なお、保管されている遺言書は、家庭裁判所による検認手続きが不要です。
公正証書遺言
作成・保管共に公的な機関である公証役場が行ってくれるので、内容や遺言能力などを疑われる恐れが最も低く、法的に安全で確実な方式です。そのため、後々のトラブルを回避するために最も望ましい方式と考えられています。
この方式では、原案を公証人に送り内容の確認をしてもらいます。その後、公証役場へ行き、公証人が読み上げる遺言内容を、2名以上の証人と共に確認して完成させます。
公の機関がかかわることによる安全で確実な方式であり、字を書くことが困難な方でも遺言を遺すことができます。また、公正証書遺言は家庭裁判所による検認手続きが不要です。
公証役場へ支払う費用を要すること、内容が証人に伝わること(もちろん関係者には守秘義務があります。)が、自筆証書遺言に比べてのデメリットであるかもしれません。
当所では、原案作成、公証役場とのやり取りなどのサポートを行い、遺言を遺したい方のご負担を最小限にとどめる様しっかりとサポートいたします。
※公証役場:公証役場は法務省法務局に属する機関であり、国内の約300か所に置かれています。各公証役場には一人から複数人の公証人(こうしょうにん)が配置されており、それぞれの公証人は、公正証書の作成ほか法定業務を執っています。