農地手続きの仕事

 今日は農地法の許可申請手続きのため富士宮北部へ行ってまいりました。

 農地に関してご存じでない方が多くいらっしゃいますので、改めてお伝えすべく投稿しました。

 農地(田・畑)に関しては、宅地などと異なり管轄の農業委員会への届出、許可申請が必要です。以下のような場合、手続きが必要となります。
①農地を農地のまま、売買(贈与)したり、貸借したりする場合
②自分の農地を転用する場合(自分の農地を宅地や駐車場、資材置き場など、土地の使用目的を変える)
③農地を売買(贈与)・貸借して、さらに転用する場合(農地の権利を移転しつつ、土地の使用目的を変える)

 多くの場合専門家が関わることになる①・③の手続きでは、農地法にかかわる手続きが必要だということは、関わる専門家から伺うことになります。
 しかしながら、②の手続きに関しては把握されていない方が非常に多く、いざ①や③の手続きをしようとした際に、大きな障害となることがあります。
 農業委員会は農地法などの法律に従って業務をされています。法律に反する行為には厳しい対応となります。農業委員会の許可が下りなければ登記の手続きは進められません。(登記手続きは司法書士が専門です。)
 なお、市街化区域にある農地と市街化調整区域にある農地では手続きが異なります。

 自分の土地なのに制限されてしまうの?という疑問もあろうかと思いますが、農地を守る法律の規定がある以上、守る必要があります。いろいろな方にこれらのことをお伝えしていますが、問題になりかねない転用の現場を多く見ています。昔からある法律ですが、今一度お伝えする必要があろうかと感じたので改めて投稿いたしました。

 このような、農地に関するご相談もお受けしております。お気軽にご相談ください!

 ↓仕事に行った際の富士山です🗻今シーズン初冠雪ですね~