遺言を書いてみませんか?

 遺言には公正証書による遺言(遺言公正証書)と、自筆証書遺言が一般的な遺言です。司法統計によると、令和2年の遺言書の検認数は、18,277件でした。同じ統計で過去5年の平均をみると、年間約17,790件の遺言が検認されていました。(平成28年から令和2年まで) また、令和2年の遺言公正証書の作成数は、97,700件でした。

 令和2年(2020)人口動態統計月報年計(概数)の概況によると、令和2年に亡くなられた方の数は137万2,648人でした。

 当然単純な比較などはできませんが、亡くなられる方の数に比して、検認数も作成数も少ないと感じられると思います。実際に業務をしている中でも遺言書がないことのほうが多いと感じています。

 しかし、遺言書があったら手続きが少なくて済んだだろうな、と感じることが多いことも実感しています。争いなど起こらない、とお考えであったとしても、相続する方々の迷いや悩みを少なくするため、と考えてみてはいかがでしょうか。
 相続のお手続きは遺産分割だけではなく、いろいろな手続きなどが生じます。

・遺される方々の心労をやわらげるため
・残される方々が、普通の生活に早く戻るため

 ととらえて、遺言書を遺されることをお勧めいたします。

 以下のような方、お考えの方は遺言を遺されることを特にお勧めいたします。

・法定相続分と異なる分け方をお考えの方
・お子さんがいらっしゃらないご夫婦
・事業を引き継いでもらいたい方
・相続人以外の方に遺産を分けたい方

 遺言をされた方は、いつでも、方式に従って、全部または一部を撤回することができます。(民法1022条)
 後で考えが変わっても大丈夫!くらいのお気持ちで、まずは一度、遺言書を作成されてはいかがでしょうか?